海洋散骨とは
海洋散骨は、祭祀の目的をもって、故人の火葬したあとの焼骨を海洋上に散布することをいいます。
北陸海洋事業海扉はガイドラインに沿った安全で安心して海洋散骨を実施する規定を設け、故人様・施主様に寄り添った温かいセレモニーを行っております。
長年、散骨は「墓地、埋葬等に関する法律」と刑法第190条「遺骨遺棄罪」という2つの法律の拡大解釈により違法であると考えられていました。
しかし、1991年に厚生省は「遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず法の対象外である。」と述べ、また、法務省も刑法190条について「葬送のための祭祀として節度を持って行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない。」と表明しました。
それにより、散骨は「刑法の遺骨遺棄罪や墓地埋葬法に反するものではなく、死者を弔う祭祀として国民感情に配慮しつつ相当の節度をもっておこなうならば違法ではない」という法解釈が定着しました。
弊社では「節度」をもった散骨は故人様の希望やご遺族様の思いやりを最大限に表現できる場所だと考えております。
散骨にもルールやマナーがあります。
このルールやマナーを守り散骨を行うことがこれから先の葬送の多様化や故人様の想いを守ることに繋がります。
日本海洋散骨協会では、トラブルの防止、環境保全、安全確保などの観点から、以下のようなガイドラインを制定しています。
このようなルールやマナーを守ることが「節度」をもった散骨を行うことに繋がり、周囲の方々の理解が得られます。
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